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農業用動産抵当権実行令 第二条

昭和八年勅令第三百九号勅令

第二条

農業用動産ノ競売ノ申立ハ申立書ニ抵当権ニ関スル登記簿ノ謄本及債権証書ヲ添附シテ之ヲ為ス債権証書ヲ添附スルコト能ハザルトキハ申立書ニ其ノ事由ヲ記載スルコトヲ要ス

2抵当権ニ付其ノ登記ナキ場合ニ於テハ裁判所ノ許可ヲ得テ競売ノ申立ヲ為スコトヲ要ス

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