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農業用動産抵当権実行令 第三条

昭和八年勅令第三百九号勅令

第三条

前条第二項ノ許可ノ申請ニ関スル裁判ハ農業用動産ノ所在ノ場所ヲ管轄スル地方裁判所ニ於テ非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)ニ依リ之ヲ為ス

2許可ノ裁判ハ債務者並ニ農業用動産ノ所有者及占有者ニ対シテモ之ヲ告知スルコトヲ要ス

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