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農業用動産抵当権実行令 第一条

昭和八年勅令第三百九号勅令

第一条

農業用動産ノ抵当権実行ノ手続ハ本令ニ規定スルモノノ外動産ヲ目的トスル担保権ノ実行トシテノ競売(以下競売ト称ス)ニ関スル民事執行法(昭和五十四年法律第四号)其ノ他ノ法令ノ規定ニ従フ

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