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農業動産信用法施行令 第四条

昭和八年勅令第三百七号勅令

第四条

農業動産信用法第四条第二項ニ規定スル貸付ヲ受クルコトヲ得ル法人又ハ同法第十二条ニ規定スル抵当権ニ依リ担保セラルル債務ヲ負担スルコトヲ得ル法人左ノ如シ

  1. 農業協同組合
  2. 農事組合法人
  3. 漁業協同組合

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