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農業動産信用法施行令 第五条

昭和八年勅令第三百七号勅令

第五条

抵当権ノ目的タル農業用動産ノ所有者之ヲ譲渡セントスルトキハ其ノ譲受人ニ対シ左ニ掲グル事項ヲ告知スルコトヲ要ス

  1. 当該動産ガ抵当権ノ目的タルコト
  2. 抵当権者ノ名称及事務所
  3. 債務ノ金額、利率、償還方法、発生ノ時期及弁済期
  4. 農業用動産ノ所有者ガ債務者ニ非ザルトキハ債務者ノ氏名又ハ名称及住所又ハ事務所

2前項ノ規定ハ抵当権ノ目的タル農業用動産ヲ他ノ債務ノ担保ニ供セントスル場合ニ於ケル其ノ債権者ニ対スル告知ニ之ヲ準用ス

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