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小切手法 第四十四条

昭和八年法律第五十七号法律

第四十四条

所持人ハ遡求ヲ受クル者ニ対シ左ノ金額ヲ請求スルコトヲ得

  1. 支払アラザリシ小切手ノ金額
  2. 法定利率(国内ニ於テ振出シ且支払フベキ小切手以外ノ小切手ニ在リテハ年六分ノ率次条第二号ニ於テ同ジ)ニ依ル呈示ノ日以後ノ利息
  3. 拒絶証書又ハ之ト同一ノ効力ヲ有スル宣言ノ費用、通知ノ費用及其ノ他ノ費用

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