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小切手法 第四十五条

昭和八年法律第五十七号法律

第四十五条

小切手ヲ受戻シタル者ハ其ノ前者ニ対シ左ノ金額ヲ請求スルコトヲ得

  1. 其ノ支払ヒタル総金額
  2. 前号ノ金額ニ対シ法定利率ニ依リ計算シタル支払ノ日以後ノ利息
  3. 其ノ支出シタル費用

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