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小切手法 第四十三条

昭和八年法律第五十七号法律

第四十三条

小切手上ノ各債務者ハ所持人ニ対シ合同シテ其ノ責ニ任ズ

2所持人ハ前項ノ債務者ニ対シ其ノ債務ヲ負ヒタル順序ニ拘ラズ各別又ハ共同ニ請求ヲ為スコトヲ得

3小切手ノ署名者ニシテ之ヲ受戻シタルモノモ同一ノ権利ヲ有ス

4債務者ノ一人ニ対スル請求ハ他ノ債務者ニ対スル請求ヲ妨ゲズ既ニ請求ヲ受ケタル者ノ後者ニ対シテモ亦同ジ

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