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農業動産信用法 第十八条

昭和八年法律第三十号法律

第十八条

抵当権者ニ損害ヲ加フル目的ヲ以テ抵当権ノ目的タル農業用動産ヲ損傷シ又ハ隠匿シタル者ハ一年以下ノ拘禁刑又ハ二万円以下ノ罰金ニ処ス但シ所有者ノ意思ニ反シテ損傷シタル者ニ付テハ刑法(明治四十年法律第四十五号)ニ依ル

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