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農業動産信用法 第十七条
昭和八年法律第三十号
法律
第十七条
農業用動産ノ抵当権ノ実行ニ関シ必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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この条文が引用された裁判例
保証債務金請求
最高裁判所 昭和37年1月18日 昭和35(オ)645
棄却
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