条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
農業動産信用法
› 第十六条
農業動産信用法 第十六条
昭和八年法律第三十号
法律
第十六条
先取特権ト農業用動産ノ抵当権ト競合スル場合ニ於テハ抵当権者ハ民法第三百三十条ニ掲グル第一順位ノ先取特権者ト同一ノ権利ヲ有ス
e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業動産信用法第十六条について教えてください」と聞く
← 第十五条
農業動産信用法 目次
第十七条 →