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農業動産信用法 第十九条

昭和八年法律第三十号法律

第十九条

抵当権ノ目的タル農業用動産ノ所有者抵当権者ニ損害ヲ加フル目的ヲ以テ該動産ニ関シ譲渡、質入其ノ他抵当権ヲ侵害スベキ行為ヲ為シタルトキハ一年以下ノ拘禁刑又ハ二万円以下ノ罰金ニ処ス

2前項ノ動産所有者ノ代表者又ハ代理人本人ノ為ニ同項ノ行為ヲ為シタルトキ亦同ジ

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