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船舶安全法 第三十六条

昭和八年法律第十一号法律

第三十六条

前条ノ船舶同条各号ノ一ニ該当スルニ至リタルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ検査ヲ受クベシ

2前項ノ検査ニ合格シタル船舶ニハ船舶検査証書ヲ交付ス但シ其ノ有効期間ハ四年以内ニ於テ管海官庁ノ定メタル期間トス

3前項ノ有効期間ノ満了ハ第五条第一項ノ規定ノ適用ニ付テハ之ヲ第十条ニ規定スル有効期間ノ満了ト看做ス

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