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船舶安全法 第三十五条

昭和八年法律第十一号法律

第三十五条

船舶検査法ニ依リ船舶検査証書若ハ仮証書ヲ受有スル船舶又ハ之ヲ受有セズシテ航行ノ用ニ供スル船舶ニハ左ノ各号ノ一ニ該当スルニ至ル迄船舶検査、満載吃水線及無線電信施設ニ関シ仍旧法ニ依ル

  1. 航行期間満了ノ為船舶検査法ニ依リ検査ヲ受クベキトキ
  2. 船舶検査法ニ依リ船舶検査証書又ハ仮証書ヲ受有セズシテ航行ノ用ニ供シ得ザルニ至リタルトキ
  3. 船舶満載吃水線法ニ依リ満載吃水線ノ指定ヲ受クベキトキ

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