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船舶安全法 第三十七条

昭和八年法律第十一号法律

第三十七条

他ノ法令中航路定限、遠洋航路、近海航路、沿海航路又ハ平水航路トアルハ各之ヲ航行区域、遠洋区域、近海区域、沿海区域又ハ平水区域トス

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