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手形法 第六十七条

昭和七年法律第二十号法律

第六十七条

為替手形ノ所持人ハ其ノ謄本ヲ作ル権利ヲ有ス

2謄本ニハ裏書其ノ他原本ニ掲ゲタル一切ノ事項ヲ正確ニ再記シ且其ノ末尾ヲ示スコトヲ要ス

3謄本ニハ原本ト同一ノ方法ニ従ヒ且同一ノ効力ヲ以テ裏書又ハ保証ヲ為スコトヲ得

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