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手形法 第六十六条

昭和七年法律第二十号法律

第六十六条

引受ノ為複本ノ一通ヲ送付シタル者ハ他ノ各通ニ此ノ一通ヲ保持スル者ノ名称ヲ記載スベシ其ノ者ハ他ノ一通ノ正当ナル所持人ニ対シ之ヲ引渡スコトヲ要ス

2保持者ガ引渡ヲ拒ミタルトキハ所持人ハ拒絶証書ニ依リ左ノ事実ヲ証スルニ非ザレバ遡求権ヲ行フコトヲ得ズ

  1. 引受ノ為送付シタル一通ガ請求ヲ為スモ引渡サレザリシコト
  2. 他ノ一通ヲ以テ引受又ハ支払ヲ受クルコト能ハザリシコト

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