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手形法 第五十九条

昭和七年法律第二十号法律

第五十九条

参加支払ハ所持人ガ満期又ハ満期前ニ遡求権ヲ有スル一切ノ場合ニ於テ之ヲ為スコトヲ得

2支払ハ被参加人ガ支払ヲ為スベキ全額ニ付之ヲ為スコトヲ要ス

3支払ハ支払拒絶証書ヲ作ラシムルコトヲ得ベキ最後ノ日ノ翌日迄ニ之ヲ為スコトヲ要ス

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