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手形法 第五十八条

昭和七年法律第二十号法律

第五十八条

参加引受人ハ所持人及被参加人ヨリ後ノ裏書人ニ対シ被参加人ト同一ノ義務ヲ負フ

2被参加人及其ノ前者ハ参加引受ニ拘ラズ所持人ニ対シ第四十八条ニ規定スル金額ノ支払ト引換ニ為替手形ノ交付ヲ請求スルコトヲ得拒絶証書及受取ヲ証スル記載ヲ為シタル計算書アルトキハ其ノ交付ヲモ請求スルコトヲ得

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