手形法 第四十三条
昭和七年法律第二十号法律
第四十三条
満期ニ於テ支払ナキトキハ所持人ハ裏書人、振出人其ノ他ノ債務者ニ対シ其ノ遡求権ヲ行フコトヲ得左ノ場合ニ於テハ満期前ト雖モ亦同ジ
- 一
引受ノ全部又ハ一部ノ拒絶アリタルトキ
- 二
引受ヲ為シタル若ハ為サザル支払人ガ破産手続開始ノ決定ヲ受ケタル場合、其ノ支払停止ノ場合又ハ其ノ財産ニ対スル強制執行ガ効ヲ奏セザル場合
- 三
引受ノ為ノ呈示ヲ禁ジタル手形ノ振出人ガ破産手続開始ノ決定ヲ受ケタル場合
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この条文が引用された裁判例
- 約束手形金 最高裁判所 平成5年10月22日 平成3(オ)1476 棄却
- 約束手形金 最高裁判所 昭和57年11月25日 昭和57(オ)755 棄却
- 過払金返還 最高裁判所 昭和53年3月28日 昭和49(オ)583 棄却
- 約束手形金請求 最高裁判所 昭和45年5月22日 昭和44(オ)260 棄却
- 約束手形金請求 最高裁判所 昭和41年10月13日 昭和39(オ)960 棄却
- 弁済行為否認金員返還請求 最高裁判所 昭和37年11月20日 昭和33(オ)689 破棄差戻
- 約束手形金請求 最高裁判所 昭和33年3月20日 昭和32(オ)1089 棄却
- 約束手形金請求 最高裁判所 昭和31年7月12日 昭和30(オ)207 棄却
- 約束手形金請求事件 札幌高等裁判所 昭和32年8月9日 昭和31(ネ)311 棄却