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手形法 第四十二条
昭和七年法律第二十号
法律
第四十二条
第三十八条ニ
規定スル期間内ニ為替手形ノ支払ノ為ノ呈示ナキトキハ各債務者ハ所持人ノ費用及危険ニ於テ手形金額ヲ所轄官署ニ供託スルコトヲ得
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為替手形金請求
最高裁判所 昭和42年11月8日 昭和38(オ)1240
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