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手形法 第四条
昭和七年法律第二十号
法律
第四条
為替手形ハ支払人ノ住所地ニ在ルト又ハ其ノ他ノ地ニ在ルトヲ問ハズ第三者ノ住所ニ於テ支払フベキモノト為スコトヲ得
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この条文を参照している条文
第77条
この条文が引用された裁判例
為替手形金請求
最高裁判所 昭和42年11月8日 昭和38(オ)1240
その他
約束手形金請求
最高裁判所 昭和37年2月20日 昭和34(オ)974
棄却
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