第三条
為替手形ハ振出人ノ自己指図ニテ之ヲ振出スコトヲ得
2為替手形ハ振出人ノ自己宛ニテ之ヲ振出スコトヲ得
3為替手形ハ第三者ノ計算ニ於テ之ヲ振出スコトヲ得
為替手形ハ振出人ノ自己指図ニテ之ヲ振出スコトヲ得
2為替手形ハ振出人ノ自己宛ニテ之ヲ振出スコトヲ得
3為替手形ハ第三者ノ計算ニ於テ之ヲ振出スコトヲ得
民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。