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抵当証券法施行細則 第六十二条

昭和六年司法省令第二十二号府省令

第六十二条

第五十九条ノ証券ガ共同証券ナルトキハ旧証券交付ノ登記所ノ登記官ハ第四十七条ノ規定ニ依リ附録第十号(イ)ノ様式ニ依ル印ヲ押捺シ一括シタル証券ヲ旧証券ノ所持人ニ交付スベシ

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