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抵当証券法施行細則 第六十一条

昭和六年司法省令第二十二号府省令

第六十一条

前条ノ規定ニ依リ証券ノ送付ヲ受ケタル登記所又ハ証券作成ノ嘱託ヲ受ケタル登記所ニ於テ抵当権ノ回復登記ノ申請ナキトキハ第五十九条ノ規定ニ依リ作成シタル証券ニ附録第十一号様式ニ依ル印ヲ押捺シ変更欄ニ其ノ旨ヲ記載スベシ

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