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抵当証券法施行細則 第六十条

昭和六年司法省令第二十二号府省令

第六十条

前条ノ証券ガ共同証券ナル場合ニ於テハ回復登記ヲ為シタル登記官ハ前条ノ規定ニ依リ作成シタル証券ヲ旧証券交付ノ登記所ニ送付スベシ

2旧証券交付ノ登記所ガ前項ノ規定ニ依リ証券ノ送付ヲ受ケタルトキ又ハ自ラ回復登記ヲ為シタルトキハ登記官ハ旧証券ヲ作成シタル他ノ全部ノ登記所ニ証券ノ作成ヲ嘱託スベシ

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