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抵当証券法施行細則 第六十三条

昭和六年司法省令第二十二号府省令

第六十三条

再交付ノ証券ニハ旧証券ノ証券番号ノミヲ記載スベシ

2前項ノ証券ニ付テハ第五十九条ノ規定ヲ準用ス但シ抵当証券法施行令(平成三年政令第三百四十号)第七条ノ規定ニ依リ証券ヲ作成スル場合ヲ除クノ外抵当証券法第二十五条及裏書ノ記載ノ末尾ニハ「以上申請書ニ基キ記載ス」ナル文字ヲ記載スベシ

3抵当証券法施行令第三条第三号ノ事項ハ変更欄ニ之ヲ記載スベシ

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