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抵当証券法施行細則 第五十六条

昭和六年司法省令第二十二号府省令

第五十六条

債権全部ノ消滅ニ因リ抵当権ノ抹消登記ヲ為シタル場合ニハ登記官ハ抵当証券ニ附録第十三号様式ニ依ル印ヲ押捺シタル上之ヲ還納証券綴込帳ニ綴込ムベシ

2前項ノ場合ニ於テ証券ガ共同証券ナルトキハ登記官ハ其ノ作成ニ係ル証券ノミニ前項ノ印ヲ押捺シ最後ニ右印ヲ押捺シタル登記官ハ其ノ編綴ヲ解キ各証券ヲ其ノ作成登記所ニ送付シ作成登記所ニ於テ還納証券綴込帳ニ綴込ムベシ

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