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抵当証券法施行細則 第五十七条
昭和六年司法省令第二十二号
府省令
第五十七条
前条ノ
規定ハ申請ニ因リ抵当証券交付ノ登記ヲ抹消シタル場合又ハ不動産登記法
第九十四条第三項ノ
嘱託ニ因リ抵当証券作成ノ登記ヲ抹消シタル場合ニ之ヲ準用ス
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