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抵当証券法施行細則 第五十五条

昭和六年司法省令第二十二号府省令

第五十五条

登記官ハ抵当証券ノ記載ノ変更ノ申請ガ左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ理由ヲ附シタル決定ヲ以テ之ヲ却下スベシ但シ申請ノ欠缺ガ補正スルコトヲ得ベキモノナル場合ニ於テ登記官ガ定メタル相当ノ期間内ニ申請人ガ之ヲ補正シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ

  1. 其ノ登記所ノ管轄ニ属セザルトキ
  2. 申請書ニ記載シタル事項ガ登記簿ト符合セザルトキ
  3. 申請ノ権限ヲ有セザル者ノ申請ニ因ルトキ
  4. 申請書ガ方式ニ適合セザルトキ
  5. 必要ナル書面ヲ提出セザルトキ

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