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抵当証券法施行細則 第四十一条

昭和六年司法省令第二十二号府省令

第四十一条

数個ノ登記所ニ於テ共同証券ヲ作成スベキ場合ニ嘱託登記所ノ登記官ガ証券交付申請ヲ却下シタルトキハ総テノ受託登記所ニ対シ遅滞ナク其ノ旨及年月日ヲ通知シ且送付ヲ受ケタル証券アルトキハ之ヲ返送スベシ証券交付申請ノ取下アリタルトキ亦同ジ

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