条文くん法令検索 AIに質問する

抵当証券法施行細則 第六十七条

昭和六年司法省令第二十二号府省令

第六十七条

抵当証券法施行令第七条及本令第三十八条乃至第四十一条ノ通知ハ郵便、信書便其ノ他便宜ノ方法ヲ以テ之ヲ為スベシ

e-Gov法令検索で第六十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「抵当証券法施行細則第六十七条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十六条 抵当証券法施行細則 目次 第六十八条 →