条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
抵当証券法施行細則
› 第六十七条
抵当証券法施行細則 第六十七条
昭和六年司法省令第二十二号
府省令
第六十七条
抵当証券法施行令
第七条
及本令
第三十八条
乃至
第四十一条ノ
通知ハ郵便、信書便其ノ他便宜ノ方法ヲ以テ之ヲ為スベシ
e-Gov法令検索で第六十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「抵当証券法施行細則第六十七条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
抵当証券法施行令 第7条
第38条
第41条
← 第六十六条
抵当証券法施行細則 目次
第六十八条 →