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抵当証券法施行細則 第四十条

昭和六年司法省令第二十二号府省令

第四十条

異議ニ関スル裁判確定シタルトキハ第一審裁判所ヨリ遅滞ナク其ノ結果及確定ノ年月日ヲ総テノ関係登記所ニ通知シ且送付ヲ受ケタル事件記録ヲ各登記所ニ返送スベシ異議ノ取下アリタルトキ亦之ニ準ズ

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