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抵当証券法施行細則 第三十九条

昭和六年司法省令第二十二号府省令

第三十九条

異議ノ申立アリタル後登記官ガ抵当証券交付ノ申請ヲ却下シタルトキハ遅滞ナク其ノ旨ヲ管轄区裁判所ニ通知スベシ抵当証券交付申請ノ取下アリタルトキ亦同ジ

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