条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
抵当証券法施行細則
› 第三十九条
抵当証券法施行細則 第三十九条
昭和六年司法省令第二十二号
府省令
第三十九条
異議ノ申立アリタル後登記官ガ抵当証券交付ノ申請ヲ却下シタルトキハ遅滞ナク其ノ旨ヲ管轄区裁判所ニ通知スベシ抵当証券交付申請ノ取下アリタルトキ亦同ジ
e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「抵当証券法施行細則第三十九条について教えてください」と聞く
← 第三十八条
抵当証券法施行細則 目次
第四十条 →