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抵当証券法施行細則 第十四条

昭和六年司法省令第二十二号府省令

第十四条

抵当証券控又ハ附属書類ノ閲覧ハ登記官ノ面前ニ於テ之ヲ為サシムベシ

2不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百二条第三項ノ規定ハ前項ノ抵当証券控又ハ附属書類ノ閲覧ニ付之ヲ準用ス此ノ場合ニ於テハ同条第三項中「法第百二十一条第三項又は第四項の規定による登記簿の附属書類」トアルハ「抵当証券法第四十一条において読み替えて準用する法第百二十一条第三項又は第四項の規定による抵当証券の控え及びその附属書類」ト読替フルモノトス

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