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抵当証券法施行細則 第十三条

昭和六年司法省令第二十二号府省令

第十三条

抵当証券控ノ謄本ハ登記官其ノ抵当証券控ノ用紙ノ全部ヲ遺漏ナク謄写シテ之ヲ作リ其ノ末尾ニ抵当証券控ノ謄本ナル旨ノ認証文ヲ附記シ之ニ年月日及職氏名ヲ記載シテ職印ヲ押捺シ毎葉ノ綴目ニ契印又ハ之ニ準ズル措置ヲ為スベシ

2抵当証券控ノ謄本又ハ抄本ヲ交付スルトキハ請求書ニ謄本又ハ抄本ノ数及交付ノ年月日ヲ記載スベシ

3前二項ノ規定ハ抵当証券ノ抄本ニ之ヲ準用ス

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