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抵当証券法施行細則 第十五条

昭和六年司法省令第二十二号府省令

第十五条

抵当証券控綴込帳及事件記録ハ三十年間之ヲ保存スベシ

2事件簿、還納証券綴込帳及雑申請書類綴込帳ハ十年間之ヲ保存スベシ

3催告簿、共同証券嘱託簿、共同証券受託簿及受領証原符元簿ハ三年間之ヲ保存スベシ

4前三項ノ帳簿ノ保存期間ハ当該年度ノ翌年ヨリ、事件記録ノ保存期間ハ事件完結ノ日ヨリ之ヲ起算ス

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