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昭和六年勅令第二百三号(特別会計ノ恩給負担金ヲ一般会計ニ繰入ルルコトニ関スル法律ノ施行ニ関スル件) 第五条

昭和六年勅令第二百三号勅令

第五条

第二条第一項ノ規定ハ外国人恩給ノ、第三条第一項ノ規定ハ一時恩給、一時扶助料及外国人恩給ノ、第四条第一項ノ規定ハ傷病賜金ノ会計別恩給負担額ノ計算ニ付之ヲ準用ス

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