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昭和六年勅令第二百三号(特別会計ノ恩給負担金ヲ一般会計ニ繰入ルルコトニ関スル法律ノ施行ニ関スル件) 第六条

昭和六年勅令第二百三号勅令

第六条

第二条第一項第三条第一項ノ規定ハ恩給法第十六条ノ規定ニ依リ国庫以外ノ経済ニ於テ負担スル恩給ニ付国庫ガ恩給法第十七条第二項ノ規定ニ依リ恩給金額ヲ分担スル場合ニ於ケル分担額ニ付之ヲ準用ス

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