(処分等の効力)
第四条
この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。
この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。
国庫ニ於テ増加恩給又ハ傷病年金ヲ負担スル公務員又ハ之ニ準ズベキ者ノ在職年中ニ二以上ノ会計ヨリ俸給又ハ給料ヲ受ケタル在職年ヲ含ムトキハ当該増加恩給又ハ傷病年金ハ之ヲ受クル原因タル傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リタル当時ニ俸給又ハ給料ヲ給シタル会計ノ負担トス
2前項ノ場合ニ於テ其ノ増加恩給又ハ傷病年金ガ恩給法第五十四条第一項第二号若ハ第三号又ハ第五十五条ノ二ノ規定ニ依リ改定セラレタルモノニシテ其ノ改定恩給額従前ノ恩給額ヨリ多額ナルトキハ従前ノ恩給額及之ト改定恩給額トノ差額ニ分チ其ノ各金額毎ニ前項ノ規定ニ依リ負担スベキ会計ヲ定ム但シ従前ノ恩給ヲ国庫以外ノ経済ニ於テ負担シタルモノナルトキハ其ノ恩給額ハ之ヲ改定スベキ原因ノ生ジタル当時ニ俸給又ハ給料ヲ給シタル会計ニ於テ負担ス