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鉄道船舶通シ運送規則 第二条

昭和五年逓信省・鉄道省令府省令

第二条

要償額ノ表示料ハ左ノ割合ヲ超ユルコトヲ得ズ

2船舶運送業者ハ前項ノ規定ニ依ル表示料ヲ託送手荷物又ハ運送品ノ受託箇所ニ掲示スベシ

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