条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
鉄道船舶通シ運送規則
› 第二条
鉄道船舶通シ運送規則 第二条
昭和五年逓信省・鉄道省令
府省令
第二条
要償額ノ表示料ハ左ノ割合ヲ超ユルコトヲ得ズ
2
船舶運送業者ハ前項ノ規定ニ依ル表示料ヲ託送手荷物又ハ運送品ノ受託箇所ニ掲示スベシ
e-Gov法令検索で第二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉄道船舶通シ運送規則第二条について教えてください」と聞く
← 第一条
鉄道船舶通シ運送規則 目次
第三条 →