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鉄道船舶通シ運送規則 第一条

昭和五年逓信省・鉄道省令府省令

第一条

鉄道ト通シ運送ヲ為ス場合ニ於ケル船舶ニ依ル運送ニシテ鉄道営業法ノ適用ヲ受クヘキモノニ付テハ本令ノ定ムル所ニ依ル

2前項ノ船舶ニ依ル運送ノ区間及其ノ運送業者ハ別表ノ通トス

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(施行期日)
附則

この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

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