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鉄道船舶通シ運送規則 第三条

昭和五年逓信省・鉄道省令府省令

第三条

要償額ノ表示ナキ託送手荷物、高価品又ハ動物ノ滅失又ハ毀損ニ因ル損害ニ付船舶運送業者ガ賠償ノ責ニ任ズベキ場合ニ於テ支払フベキ金額ハ船舶運送業者ニ悪意又ハ重大ナル過失アル場合ヲ除クノ外左ノ額ヲ超ユルコトヲ要セズ

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