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日本銀行特別融通及損失補償法第一条ニ依ル特別融通ニ関スル規程 第六条

昭和二年大蔵省令第十二号府省令

第六条

日本銀行ハ特別融通ヲ為シタル銀行ト契約ヲ締結シ少クトモ六箇月毎ニ一回日計表其ノ他必要ト認ムル書類各二通ヲ提出セシムヘシ

2日本銀行ノ前項ノ契約ニ依リ徴シタル書類各一通ヲ大蔵大臣ニ提出スベシ

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