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日本銀行特別融通及損失補償法第一条ニ依ル特別融通ニ関スル規程 第五条

昭和二年大蔵省令第十二号府省令

第五条

日本銀行ハ特別融通ヲ為シタル銀行ニ対シ必要アリト認ムルトキハ何時ニテモ其ノ資産負債及営業ノ状態ヲ調査スルコトヲ得ヘキ旨契約ヲ締結スヘシ

2日本銀行カ前項ノ契約ニ依リ調査ヲ為シタルトキハ其ノ結果ヲ大蔵大臣ニ報告スヘシ

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