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日本銀行特別融通及損失補償法第一条ニ依ル特別融通ニ関スル規程 第四条

昭和二年大蔵省令第十二号府省令

第四条

日本銀行ハ特別融通ノ為割引ヲ為シタル手形ニ関シ必要ナル事項ヲ大蔵大臣ニ報告スベシ

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