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日本銀行特別融通及損失補償法第一条ニ依ル特別融通ニ関スル規程 第三条

昭和二年大蔵省令第十二号府省令

第三条

日本銀行カ特別融通ヲ為ス場合ニ於ケル割引歩合ハ国債担保ノ貸付利率ニ依ルモノトス

2特別ノ必要アル場合ニ於テハ日本銀行ハ大蔵大臣ノ承認ヲ受ケ前項ノ利率ニ依ラス特別融通ヲ為スコトヲ得

3日本銀行ハ特別融通ヲ為シタル銀行ノ状況ニ依リ特別融通資金ノ回収ヲ促進スル為必要アリト認ムルトキハ特別融通手形書換ノ場合ニ於テ其ノ割引歩合ヲ高ムルコトヲ得

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