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日本銀行特別融通及損失補償法第一条ニ依ル特別融通ニ関スル規程 第七条

昭和二年大蔵省令第十二号府省令

第七条

不動産又ハ法律ノ規定ニ依リ設定シタル財団ヲ担保トスル債権ヲ見返トスル特別融通ニ付テハ日本銀行ハ株式会社日本勧業銀行、農工銀行、株式会社北海道拓殖銀行又ハ株式会社日本興業銀行ヲシテ日本銀行ノ為其ノ事務ヲ取扱ハシムルコトヲ得

2朝鮮、関東州及南満洲鉄道附属地ニ於ケル朝鮮銀行以外ノ銀行ニ対スル特別融通ニ付テハ日本銀行ハ朝鮮銀行ヲシテ日本銀行ノ為其ノ業務ヲ代理セシムルコトヲ得

3台湾ニ於ケル株式会社台湾銀行以外ノ銀行ニ対スル特別融通ニ付テハ日本銀行ハ株式会社台湾銀行ヲシテ日本銀行ノ為其ノ業務ヲ代理セシムルコトヲ得

4樺太ニ於ケル株式会社北海道拓殖銀行以外ノ銀行ニ対スル特別融通ニ付テハ日本銀行ハ株式会社北海道拓殖銀行ヲシテ日本銀行ノ為其ノ業務ヲ代理セシムルコトヲ得

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