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北海道国有未開地処分法施行規則 第四条

昭和二年勅令第二百六十三号勅令

第四条

売払ヒ又ハ貸付シタル土地ノ事業成功期間ハ左ノ制限ヲ超ユルコトヲ得ズ

  1. 十町歩(九百九十一アール百二十一分ノ八十九)未満五年
  2. 三十町歩(二千九百七十五アール百二十一分ノ二十五)未満八年
  3. 三十町歩(二千九百七十五アール百二十一分ノ二十五)以上十年

2植樹又ハ泥炭地ノ使用ニ付テハ前項期間ノ二倍トス

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