条文くん法令検索 AIに質問する

北海道国有未開地処分法施行規則 第五条

昭和二年勅令第二百六十三号勅令

第五条

特定地ヲ設定シタルトキハ之ヲ公示ス

2特定地ハ戸主又ハ成年者ニ限リ之ヲ貸付シ貸付許可ノ翌月ヨリ六月以内ニ其ノ土地又ハ其ノ附近ニ移住シ事業成功ニ至ル迄引続キ居住シタルトキハ之ヲ付与ス

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「北海道国有未開地処分法施行規則第五条について教えてください」と聞く
← 第四条 北海道国有未開地処分法施行規則 目次 第六条 →